調査研究・その他
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寄付金控除に関する記事を書きました。
会計ファイナンス学科の渡辺緋奈子です。
12月は寄付が最も行われる月になります。確定申告で寄付金控除分を計算する際に、前年の12月分までの寄付金額が用いられるからです。
今回はその寄付金控除について知ってもらうことで、より寄付に興味を持っていただけるように、寄付金控除とは何なのかまとめました。
–以下が記事の内容になります–
皆様、今年度も団体を支えてくださりありがとうございます。
皆様の暖かい気持ちでたくさんの人々が救われていると真摯に感じております。
ところで皆様は寄付金控除をご存じでしょうか。
知っていても複雑で手続きをあきらめた方も多いのではないかと思います。
今回は寄付控除とはどのようなものなのか、できるだけわかりやすくなるように説明いたします。
寄付控除とは
寄付控除は、所得税と住民税を軽減できる仕組みです。
年間2000円以上を認定NPO法人などに寄付した際、控除の対象になります。
では、所得税と住民税に分けてどれだけの軽減ができるか説明いたします。
所得税
所得税の寄付控除は所得控除と税額控除の2種類の方法から選ぶことができます。
こちらは所得控除を選択した場合の所得税額の計算方法です。所得金額を減額します。
※控除の対象となる寄付金額は、寄付された年の総所得額等の40%相当額が限度です。
次に税額控除を選択した場合の所得税額の計算方法です。税額を減額します。
※所得税額の25%が控除限度額になります。
高い所得、例えば4000万円の所得がある方は、一般的には税率が45%になるため所得控除の方が得になると思われます。それ以外の方は税額控除を選択した方が得になるケースが多くなるでしょう。
詳しくはこちらのページをご覧ください。項目を入れると計算できるエクセルのページもあります。
住民税
住民税控除は「所得税の寄付金控除の対象となる寄付金のうち、都道府県又は区市町村が条例により指定したもの」が、 個人住民税の減額措置(税額控除=税額が軽減される)を受けることができます。ギブワンで寄付していただくと税法上、「パブリックリソース財団」で処理されます。お住みの都道府県か市町村で「パブリックリソース財団」が公益性のある団体として登録しているかご確認ください。東京都は登録されています。
都道府県と区市町村で登録されている方の住民税の控除額は
寄付金額の合計額(*1)-2000円×10%(*2)
で計算できます。
(*1)寄付金額の合計か総所得金額の30%、どちらか低い方が適用されます。
(*2)都道府県で登録されている場合は4%、区市町村で登録されている場合は6%、どちらでも登録されている場合は10%になります。
以上が寄付金額の、税の軽減措置の計算になります。
お分かりいただけたでしょうか。
疑問点が増えたかもしれません。
具体的な税額計算や税額の損得は、お近くの税務署や税理士さん、国税庁の相談窓口でご相談下さい。
このブログは下のホームページを参考にしているため、詳しくはこちらをご確認ください.
[ギブワンの寄付金控除ページ]
https://www.info.giveone.net/kifu-koujyo
[パブリックリソース財団の寄付金控除ページ]
[東京都主税局の個人住民税についてのページ]
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
[マネーフォーワードによる寄付金控除の記事]
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/2889/
[国税庁の特定寄付金の説明]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm